pm2.5(微小粒子状物質)の値が始めて九州地方で環境省の暫定指針値(1立方メートル当たり1日平均70マイクロ・グラム超)よりも上昇し、注意喚起が呼びかけられました。
中国からの大気汚染の影響を調べるため、観測地点を複数設置されpm2.5が測定され続けておりますが、具体的にpm2.5の濃度がどの程度の数値で注意喚起の判断が出されているのかということと、濃度が上昇した場合どのような行動をとればいいのかという対処法をもう一度おさらいしてみましょう。
pm2.5の注意喚起の判断基準は環境省の暫定指針値
注意喚起の判断基準は、環境省の暫定指針値「1立方メートル当たり1日平均70マイクロ・グラム超」を超えた場合。
もしこの数値を超えた場合は、様々な方法で広報がされるようです。
“ようです”書いたのは、まだこの広報がはっきり定められておらず、先日5日に指針値を超えた熊本県では、県のサイトでの告知、メールでの告知などで告知されました。
これを踏まえて、環境省が自治体調査することが決定し、「指針値を超えた際の行動の明確化」や「広報の仕方」などが定められるようです。
今回指針値を超えてからこのように定められていくルールに対しては「対応が遅い」と言った声が上がっており、やはりしっかりとした対処法を各自しっかりと把握する必要があると思われます。
PM2.5注意喚起の判断について、環境省の暫定指針値の続きを読む